免許申請が前途多難すぎるやろ…
こうした悩みを解決します。
・免許付与の要件とは
・要件不満足の原因
解説の根拠
輸入酒の販売を目標に、通信販売酒類小売業免許を申請して無事発行されました。
申請にあたっては代行の手段もありましたが、
お金がもったいないのと、新しいことを経験できる良い機会と捉え、自力で挑戦しました。
作成から提出まで苦労したことも多かったですが、その分よく理解できたので、
ココナラでコンサルタントサービスをやったところ7人に免許付与されました!
免許付与の要件
免許は要件に合った人(企業)にしか付与されません。
要件は酒類小売業免許の手引きを参照ください。
Ⅱー3項の部分です。
申請者の背景によっては申請以前に断念せざるをえない場合があります。
とはいえ、手引き中の文章があまりに多いので自分がどうなのか判断するのが難しいのが現状です。
免許取得に向けたコンサルサービスやっているのですが、申請書類を作成していただいて、それに目を通していくうちに、免許付与ができないことが分かりましたので、紹介します。
(※私は行政書士ではないので人の申請書類を作成するのは法律違反になってしまいます)
要件不満足の原因
要件不満足の原因は、取り扱うお酒の種類でした。
具体的に言えば「4 酒税法 10 条 11 号関係の要件(需給調整要件)」です。
手引き見ていただければわかるのですが、通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類は限られていまして、
その方は3,000キロリットル以上を年間に生産する国産酒類を販売しようとしていました。
国内大手メーカーのお酒はだいたいこれに引っかかってしまうので、免許付与されません。
コンサルやって分かったのですが、通信販売酒類小売業免許を取得しようとする方の職業は、だいたい皆同じです。
自ら仕入れて販売するぞ!というわけではなく、業務上免許が必要になってしまった、というパターンがほとんどです。
着手後の発覚でご迷惑をおかけしてしまいました、私も事前に確認しておくべきでした。
その方には費用前払いいただいていたのですが、返金させていただきましたが、その後要件に合う種類のお酒が手に入る目途がついたので免許申請を再開しています(本記事執筆時、申請中)。
まとめ
・通信販売酒類小売業免許は要件に合った人(企業)にしか付与されません
・要件不満足の原因は、取り扱うお酒の種類でした
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(↑別サイトですが、記事を書いているのは私です)